冨田法律事務所 過払い金とは?

利息を払いすぎていませんか?

借金の返済をくり返している人の多くが、本来払う必要のないお金を払いつづけています。この払いすぎたお金のことを「過払い金」といいます。過払い金は、過払い金返還請求という国の法律にもとづいた手続きによって取り戻すことができます。 もしあなたが消費者金融からお金を借りたり、信販会社(クレジットカード会社)、事業資金(商工ローン)を利用したことがあるなら、過払い金が発生しているかもしれません。 冨田法律事務所 利息を払いすぎていませんか?
冨田法律事務所 過払い金が発生するワケ

過払い金が発生するワケ

消費者金融などの貸金業者がお金を貸すときの金利は、利息制限法という法律で15%〜20%以下と決められています。しかし、平成21年12月20日(予定)までは、出資法という法律で29.2%までの金利が認められています。出資法に違反すると刑事罰がありますが、利息制限法に違反しても罰則はありません。その結果、貸金業者は利息制限法の上限金利以上、出資法の上限金利以下のグレーゾーンと呼ばれる金利でお金を貸してきました。このグレーゾーン部分の利息が本来払う必要のないお金、つまり過払い金です。
冨田法律事務所 過払い金が発生するワケ

あなたの過払い金が利息制限法の利率で計算しなおした借金の残高より多い場合、借金はなくなり、差額が戻ってきます。グレーゾーン金利を承知で契約を交わしたとしても、法律に違反している契約は無効であり(※1)、あなたには過払い金返還請求をする権利があります。すでに返し終わった借金でも請求できます。

(※1)貸金業法に「みなし弁済」という規定があり、グレーゾーン金利の利息でも借主が任意で払っているなどの要件を満たせば有効な利息とみなされます。しかし、要件を満たしているどうかについての裁判所の判断は非常に厳格で、みなし弁済が成立することはまずありません。

冨田法律事務所 過払い金返還請求の手続き

過払い金返還請求の手続き

冨田法律事務所 利息制限法に基づいて借金の額を計算しなおす(引き直し計算)
冨田法律事務所 貸金業者へ過払い金返還請求書を送る
冨田法律事務所 貸金業者と交渉
冨田法律事務所 交渉成立 過払い金が返される 不当利得返還請求事件として提訴

※取引履歴が開示されない場合は、2005年7月に最高裁判所で取引開示義務があるとの判断を示したのを受けて、行政の対応としてガイドラインが改められましたので、それに従って2005年9月中旬から開示拒否は行政処分の適用を受けます。過払い金返還請求は自分で手続きをすることもできますが、貸金業者が手続きに応じないこともあり、粘り強い交渉と十分な知識や資料が必要となります。長年借金をくり返していたり、複数の貸金業者からお金を借りている場合は、弁護士などの専門家へ依頼することをおすすめします。

過払い金返還請求を弁護士に依頼すると、すぐに貸金業者へ受任通知を送り、借金の返済をストップします。この時点で、きびしい取り立てや督促もなくなります。そのあと、弁護士が過払い金返還請求の手続きをすべて行います。費用は取り戻した過払い金の一部を成功報酬としていただくことになります。

なお、当事務所は過払い金請求についてのノウハウに自信を持っています。

冨田法律事務所

過払い金についてのご相談はこちら

過払い金についてのご相談を無料で承っております。

●まずはお気軽にお電話でご相談ください
冨田法律事務所 0120-6365-07
●お問い合わせフォームはこちら
冨田法律事務所 お問い合わせへ
冨田法律事務所 お問い合わせ冨田法律事務所 お電話でのお問い合わせ(全国相談無料) 受付時間10:00〜22:00 0120-6365-07冨田法律事務所 WEBからのお問い合わせ
Copyright 2008©冨田法律事務所, All Right Reserved.

過払い金変換請求は冨田法律事務所に一度ご相談ください。全国相談無料のフリーダイヤルをご用意しております!(TEL:0120-6365-07)
不当な過払いでお困りの方は、冨田法律事務所にお問い合わせください。

私たち冨田法律事務所は、過払い金返還請求をはじめお客様の悩みひとつひとつを解決いたします。消費者金融からお金を借りたり、信販会社(クレジットカード会社)のキャッシングを利用したことがある方は、過払い金請求の手続きをすることにより、長年の借金から開放されたり払いすぎたお金を取り戻す権利があります。1人で悩まず勇気をだしてぜひ一度冨田法律事務所にご相談ください。過払い金でお困りなら全国相談は無料で行っております。不当な過払いでお困りの方は、冨田法律事務所にお問い合わせください。